愛知県の新条例 通称ヤード法 結構ビビってる人 多いのでは?

昨日、愛知県警の人が来て

わざわざこんなチラシを持って、説明してくれました。

 

正式名称

ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例

通称

ヤード法

 

名前からすると、盗難車を解体しなければ?と思うのですが

よく話を聴いてみると、この条例

県がリサイクル法で許可されていない解体をなかなか取り締まれないので

警察主導で取り締まるための条例の様です。

 

今までもそうだったのですが

クルマを修理する為の部品を他のクルマから取り外す。

解体行為=解体業の許可が必要なのですが

知らないのか、知ってても無視してるのか

様々なお店で公然と行われていて

その一部のお店が車両盗難に関係している。と言う図式があるそうです。

 

リサイクル法の適応は基本的に市が管轄するのですが

なかなか取り締まりと言う形での行政指導が出来ない為

今まで放置されていたのが現実なのですが

それを今回の条例で、警察主導で取り締まることで

盗難車両の摘発に繋げて行こうという試みだそうです。

 

ちなみに

ヤフオクやメルカリで売る為に、クルマからパーツを取り外す。

これも基本的には解体行為に当てはまり

常習的に行っている様であれば取り締まりの対象になるそうです。

 

えっ?と思ったあなた。

思い当たる節がありませんか?

 

ヤフオクで売る為にクルマごと購入して、バラして転売!

これは間違いなく解体行為です。

解体業の許可を取りましょうね。笑

 

あっ、知らない人も多いと思いますが

当店は解体業の許可も持ってます。

なので、上記に上げた様なパターンもすべてOKです。

 

なので、説明に来た警察官も

「ここまで説明して置いてなんですが

 御社の場合は解体業の許可を取っているので

 この条例によって取り締まられる様な案件はありません。」

との事でした。笑