自動車 リサイクル法

年度末の忙しさに加え、
今年はリサイクル法上の各種更新年度でもあるので
法務局や市役所を行ったり来たりする日々が続いています。

自動車リサイクル法・・・
そんなの関係ねーと思っている人も多いと思いますが
案外関係あるんですよ。

特にクルマ丸々一台買ってきて、バラしてヤフオクとかに売っている人やお店さん
チクられたら一発アウトです。

細かい適用の範囲は各市町村によって若干の差異はあるようですが
当店を管轄する愛知県岡崎市の廃棄物対策課によると
登録上、使用済み自動車にはなっていなくても
その車から部品を取り外すと言う行為がある時点で、
その車は使用済み自動車と判断され
部品を取り外すには解体業の許可が必要とのことでした。

なので、お店として、お客さんのクルマを買い取って
部品を取り外して、売却するのであれば
解体業の許可は絶対に必要なのはもちろん
個人として部品を売却する場合も、
売却が目的でクルマから部品を取り外す以上は解体業の許可がないと
リサイクル法上違反となり
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

廃棄物処理法違反にも該当し
5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となるそうです。

逆に、社外のマフラーなどに交換した際
純正マフラーを取っておいて、結局邪魔になったから売却する場合などは問題なし

当店では、多くはありませんが部品取りとして車両をバラすこともあるので

リサイクル法上は
引き取り業者
フロン回収業者
解体業者としての資格を持っています。

フロン回収業には当然

フロンを回収する機械が必要となりますが、安い機械ではありません。

フロンを溜めておくボンベにも




使用期限があり、期限を超える前に継続して使用していいかを判断する点検
(クルマで言う所の車検みたいなもの?)
が必要となりますが、もちろん有料です。

解体業の許可をもらうのは、フロン回収業とは比べものにならないほど大変で
設備や法律上の知識はもちろん、
近隣住民への説明会を開いたり
隣接する土地の持ち主の賛同をもらったり
ありとあらゆるハードルを乗り越えてようやく許可が下ります。

行政書士さんにお願いしようとしたら、
WRX STIが新車で買えるぐらいの手数料が見積もりされたので
頑張って自分たちで取得しましたが・・・

なので、ちょっとした部品取りなら
いちいち解体業の許可なんて取ってられるか!
って判断する人が多いようです。

行政側も、許可を取った業者への不意打ち立ち入り検査等は行いますが
無許可で仕事を行っている会社やお店への取り締まりはどうなんでしょう?

お金も時間も手間もかけて取得している許可

正直者がバカを見ないようにしてほしいものです。